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Mon, 16 September 2024
今回のテーマ

英国の年金について

年金積立は定年計画の大切なツールの一つです。積み立ては今のままで大丈夫でしょうか。年金の受け取り方法はどうでしょう。今回は企業・私的年金についてじっくりと知識を深めましょう。

英国の企業・私的年金制度について教えてください。

昨今の企業・私的年金のほとんどが、確定拠出型(Defined Contribution = DC)で、年金拠出金を徐々に積み立て、それを運用し、年金原資(Pension Pot)を蓄積していきます。年金ポットが多ければ多いほど受け取り年金も増える制度です。国民年金は66歳ですが、企業・私的年金は55歳以降であれば仕事をしていても受け取ることが可能です(2028年4月から57歳以降)。

年金で節税できると聞きましたが本当ですか。

はい、年金積立は節税効果があります。税額控除(Tax Relief)といい、年金に拠出した金額だけ、本人が払った税金が還付される仕組みです。現在年5万270ポンドまでの収入の方は20%の税率が適用されています。その方が年金に100ポンド拠出する場合は払い込み金額は80ポンドのみで、20ポンドが年金口座に追加されます(年金会社が還付手続きを代行)。年5万270ポンド超の所得のある方は40%、12万5140ポンド超なら45%の税金を払っていますので、確定申告(Tax Return)を通して年金拠出を申告すれば、さらに20ポンド、25ポンドの還付金が現金で戻ってきます。

ボーナス10万ポンドをそのまま積み立てたら45%の節税になりますか。

基本的にはそうですが、積み立てには限度額があり、本税年度は6万ポンドです。ただ、この限度額は3年分さかのぼることができますので、拠出可能かもしれません。その場合、フルで45%の節税になりますが、所得が26万ポンド超の方はさらに限度額があり、3年さかのぼる計算も複雑なので注意が必要です。

DC年金の受け取り方について詳しく説明して ください。

DC年金の仕組み

三つの方法があります。①そのまま部分的または全部を解約し受け取るCash Out。年金ポットが小さい場合によく使用される、②確定終身年金(Annuity)で一生涯保証された年金を受け取る、③運用しながら本人が年金引き出し額を随時決定するドローダウン(Drawdown)を受け取る。どのオプションでも25%の一時金以外は、受け取り時の本人の税率により所得税が発生します。

そろそろ定年です。Annuityで確実にもらった方がよいでしょうか。

一生保障年金が保証されますので、安心されたい方はその方がよいかもしれません。ただ、一度開始したら返金や支払い金額などの変更は一切できませんので注意が必要です。ご本人死亡時には配偶者への支払いは可能ですが、配偶者も死亡した場合は基本的にAnnuityは消滅します。例えば60歳時に30万ポンドの年金でAnnuityを購入し、年1万8174ポンドを受領しているとします。5年後に重大な病気にかかり大きな金額が必要になっても5年前の年金にはアクセス不可能です。

健康な非喫煙者のAnnuity例
(年金原資10万ポンド。支払いは一定でインフレ連動なし)

60歳65歳70歳
個人
(Single)
£6058 £6662 £7334
共同
(Joint Life)*
£5788 £6293 £6855

*本人死亡時に同年齢の配偶者にAnnuity が50%支払われる Data: The Times 27/7/2024

Drawdownならアクセス可能ということですね。

はい、そうです。例えば5万ポンドを引き出し、高度治療などの出費に充てることができます。ほかに、Drawdownは住宅ローン返済にもよく利用されています。25%非課税一時金をDrawdown年金にて引き出し、住宅ローン返済をします。まだ仕事をしているのであれば、残りはそのまま運用し、定年まで増やします。会社や本人の積み立ても継続可能です。

Drawdownの不利な点はなんですか。

投資型年金なので投資リスクがある点です。また、年金が一生続くよう投資リターンや引き出し額の調整をするなど、モニタリングが必要です。Drawdown年金からAnnuityへはいつでも変更が可能です。

途中で死亡したらどうなりますか。

年金積立やDrawdown年金受け取り中に死亡した際は、受取人が一括払い現金か年金として受け取ることができます。また、死亡から2年以内に受け取れば相続税は発生しませんが、プラン保持者の死亡時年齢により受取人への所得税が異なります。75歳前に死亡した場合は、現金でも年金でも所得税は非課税ですが、75歳以降に死亡した場合は受取人の税率にて受け取り金額に対し所得税が発生します。

相続税なしで息子に残すことにします。Drawdownのできる会社はどうやって探すのですか。

保険会社、資産運用会社、年金信託管理会社など100社以上の会社がこのプランを提供しています。それぞれプラン・コスト、運用内容、会社の信用力などさまざまですので、ご検討の際には専門家にご相談なさることをお勧めします。

受け取り時には日本にいる可能性が高いです。日本にいても問題ありませんか。

日本にいるからと権利が失われることはなく、受け取り方は英国にいる際と同様です。ただし、非居住者にAnnuityやDrawdownを提供している会社はあまり多くありません。従来の年金は積み立て用ですが、すでにDrawdownの機能がついているプランもあります。帰国の際には、このような年金プランに移行しておくなど、対策を立てることをお勧めします。


当コラムは2024年7月時点の法制と税制に基づき一般的なガイダンスのために作成されており、皆様のご理解を深めるために内容を簡素化してある場合もあります。専門家の助言なしに記載情報にのみ基づき行動することはお控えください。その場合、筆者は一切責任を負いません。投資助言を含まない税務助言はFCA に規制されていません。

年金運用は資産価値変動を伴い、元本割れすることもあります。受け取る年金金額は年金原資価値、将来の金利、また税制などにより左右されます。

※ 次回のマネー教室2024年11月21日号に掲載致します。本コラムのバックナンバーはこちらからご覧ください

 

和枝ドゥルーリー APFS

© 和枝ドゥルーリー APFS

日本人ファイナンシャルアドバイザー(CFP)。十数年間の米英系投資銀行勤務を経て、IFAとして独立。日英両方の資格を有する。独立系FA会社に所属。

E-mail: enquiries@financialinitiatives.co.uk
Web: www.kazuedrury-ifa.co.uk
Financial Initiative Ltd is an appointed representative of Lathe & Co Wealth Advisers Ltd, which is authorised and regulated by The Financial Conduct Authority.


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