日本で免税を受ける方必見!一時帰国の「消費税免税制度」が変わりました
日本へ一時帰国の際に、免税でお得に買い物をしたいと考えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。すでに2023年の春以降に帰国された方はご存知かもしれませんが、2023年4月1日から消費税免税制度が改正され、英国で事前に用意する書類などが必要になる場合があります。(文: 英国ニュースダイジェスト編集部)
※本記事は日本国籍を有する方への情報です。詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
参考: 在英国日本国大使館ウェブサイト、在エディンバラ日本国総領事館、観光庁ウェブサイト
免税の対象者(日本国籍を有する方)
- 日本国籍を有し、非居住者であること
- 2年以上引き続き日本国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できること
証明書類以下のいずれかの原本を用意
①英国での住所が証明できる在留証明
- 「住所(または居所)を定めた年月日」および「本籍の地番」の記載が必要
- 在英国日本国大使館または在エディンバラ日本国総領事館で取得する
②戸籍の附票の写し
- 「本籍の地番」の記載が必要
- 本籍地役場で取得可能。取得方法に関しては、本籍地役場に確認を
- 日本入国(一時帰国)後に取得したものであってもOK
- 「戸籍の附票の写し」が1枚あれば、筆頭者以外であっても海外に2年以上住んでいることの確認ができる場合は、免税購入することが可能
※免税購入するためには、直近の入国(一時帰国)日の6カ月前の日以降に作成された「在留証明」か「戸籍の附票の写し」が必要
免税購入目的のための在留証明
オンラインの申請も可能。手続きは在英国日本国大使館、在エディンバラ日本国総領事館のウェブサイトを参考。
所要日数
- 代理申請不可。申請者本人が来館して申請する
- 来館は事前予約制
- 在留届を未提出の方は、事前にオンラインでの登録が必要
手数料
7ポンド
申請に必要な書類
- 英国内務省発行のカード型の滞在許可書(Biometric Residence Permit)
- EU Settlement Scheme等で英国に滞在している方は、名前・写真・滞在ステータスの表示された「Your immigration status」のぺージの写し
- 英国滞在許可印、または査証の貼付してある旅券(旧旅券に貼付してある場合には旧旅券)
- 写しでも可、発行日は問わない
- データの場合は、プリントアウトしたものを持参
- 有効な英国の運転免許証(現住所の記載のあるものに限る。発行日は問わない)
- 電気、ガス、水道または携帯電話の請求書または契約書
- 英国国内の銀行のステートメント
- NHSからのレター
- Council Taxの請求書
- TVライセンスの請求書
- NHSメディカル・カード(現住所の記載のあるものに限る。発行日は問わない)
- データまたはオンラインでの住所確認書類を提示する場合には、プリントアウトしたものを持参
- 居住開始時期を立証する書類としては、住居の賃貸または売買契約書でもOK
- 英国の運転免許証またはNHSメディカル・カードに現在の住所が記載されており、発行日が2年以上前である場合には、⑤の書類は不要
- 住所が複数に及ぶ場合は、以下から必要な書類を確認。在エディンバラ日本国総領事館で申請の際は事前に相談を
www.uk.emb-japan.go.jp/files/100480186.pdf
※住所を確認できる書類の提出がない場合、在留証明は発行不可。戸籍の附票の写しによる手続きを検討すること
TIPS
入国審査で帰国スタンプを受ける
自動化ゲートで入国した際は、必ず自動化ゲートの通過後、審査場事務室の職員から帰国スタンプ(証印)をもらうこと。
英国など他国の出国印では免税販売は不可なので忘れずに!
在英国日本国大使館、
在エディンバラ日本国総領事館年末年始の休業日
2023年12月25日(月)、26日(火)、29日(金)〜2024年1月3日(水)
免税購入目的のための在留証明の詳細は以下を確認。
www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/menzei.html
www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00373.html